次の各号のいずれかの基準を満たす事業所等が登録できます。
1.次のアおよびイの基準を満たす事業所
ア 都内中小企業者のデザイン等の課題解決に意欲を持って取り組めること。
イ 事業所として1年以上の実績があること。(個人事業主も含む。)
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定に基づき文部科学大臣により設立の許可を受けた大学であり、
デザイン教育に関するカリキュラムを有する学校(以下「デザイン系大学」という。)に所属する者
当サイトの新規登録フォームにて申請後、下記の必要書類を事務局まで郵送または持参にてご提出ください。
事務局にて受領後、審査のうえ当サイトへの登録および情報の公開をいたします。
<必要書類>
1.個人事業主・法人
・個人事業主の方は、開業届の写し(都内でなくてもかまいません。)
・法人の場合は、法人設立届出書(都内でなくてもかまいません。)または商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の写し
・会社案内など事業内容のわかるもの
・資格欄の記入をされた場合は、それを証明する証書の写し
2.大学
・デザイン系大学に所属することを証明する証書等の写し
・研究実績など研究内容のわかるもの
・資格欄の記入をされた場合は、それを証明する証書の写し
<送付先>
(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援課 東京デザインデータベース事務局
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎5階
・登録内容に変更が生じた場合には、速やかに当サイトのマイページより内容の更新をお願いいたします。
・登録者が次のいずれか一つに該当する場合は、登録の取り消しを行います。
(1)登録内容に虚偽の記載があったとき。
(2)倒産、廃業等により社会活動が出来ない状態であると判断したとき。
(3)デザイン事業所等の登録内容が上記の登録要件に該当しなくなったとき。
(4)東京都暴力団排除条例(平成23年3月18日東京都条例第54号)に定める暴力団関係者または、東京都契約関係暴力団等対策
措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当する(共同企業体又は事業協同組合
であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)として要綱に基づく排除措置を受けた場合。
(5)公序良俗に反する内容、またはそのおそれのある内容を掲載しようとしたとき。
(6)その他、(公財)東京都中小企業振興公社が登録に相応しくないと判断したとき。
・当サイトは、都内中小企業者の方にデザイン活用に関する情報提供を目的として開設するものです。商談等については、あくまで当
事者間の判断と責任において行ってください。当サイトを利用したことによるトラブル等や訴訟に関して、(公財)東京都中小企業
振興公社は一切の責任を負わないものとします。
(公財)東京都中小企業振興公社では、個人情報の保護に関して「個人情報取扱いの方針について」(https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.htmlからご参照ください)に従って厳重に取り扱っております。
このたびの当サイト登録申請にともなう個人情報の保護に関しては以下のとおりです。
1.個人情報の利用目的について
このたびご提供いただきます個人情報は、当サイトの設置目的に従い当サイト上で公開するために利用します。
ただし下記に該当する場合は、登録申請者に書類等の送付をすることがございます。
(1)データ内容の正確性の確保にともなう登録申請内容の定期的な確認をする場合
(2)当サイトの資質の向上を目的としたアンケート調査を行う場合
(3)デザイン事業者等に対する支援事業の紹介等を行う場合
2.個人情報の提供、開示について
このたびご提供いただきます個人情報(送付書類を含む)は、当サイト上で公開される分を除き、いかなる第三者にも開示いたしません。
ただし、下記に該当する場合は開示をすることがございます。
(1)登録申請における代表者の同意がある場合
(2)法令等にもとづく要請があった場合
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このたびご提供いただきます個人情報の参照、変更、削除につきましては事業者の代表者のお申し出があれば速やかに対応いたします。
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